○美里町ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年1月1日

条例第76号

(設置)

第1条 農村地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための、集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じた事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、その歳入歳出不用残金は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、この基金の設置の目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年小牛田町条例第12号)又は南郷町21世紀の田園文化創造基金条例(平成5年南郷町条例第21号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和7年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年1月1日 条例第76号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第76号
令和7年6月13日 条例第24号