○美里町介護給付費準備基金条例

平成18年1月1日

条例第84号

(設置)

第1条 介護保険事業の財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、美里町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(2) 介護保険特別会計の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により保険料が著しく高くなる見込みとなり、又は財源が著しく不足する場合において、当該保険料を緩和し、又は当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった介護サービス事業に要する経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、介護保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、小牛田町介護給付費準備基金条例(平成12年小牛田町条例第25号)又は南郷町介護給付費準備基金(平成12年南郷町条例第18号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町介護給付費準備基金条例

平成18年1月1日 条例第84号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第84号
平成25年12月24日 条例第57号