○美里町教育委員会公告式規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、本庁及び南郷庁舎前の掲示場に掲示して行う。
4 規則の公布番号は、暦年ごとに一連番号とする。
(規程の公布)
第3条 前条の規定は、規程の公布に準用する。
(施行期日)
第4条 前2条に規定する規則等は、当該規則等に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美里町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の美里町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。