○美里町教育委員会傍聴人規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育委員会の必要と認める事項を傍聴人受付名簿に自署しなければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談話をしたり、又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。
(4) 飲食し、又は喫煙すること。
(5) みだりに傍聴席を離れないこと。
(6) 会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。
(秘密会)
第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命ずることができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美里町教育委員会傍聴人規則第7条の規定は適用せず、改正前の美里町教育委員会傍聴人規則第7条の規定は、なおその効力を有する。