○美里町教育委員会処務規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書により、決裁権限を有する者の決裁を受けて行わなければならない。
2 緊急を要する事務については、前項の規定にかかわらず、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。
(文書取扱いの原則)
第4条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理状況を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。
(決裁の手続)
第5条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直属の上司に回議し、必要により関係する課等の合議を経て決裁を受けなければならない。
(専決)
第6条 教育総務課長及び教育機関の長は、教育委員会事務決裁規程(平成18年美里町訓令第8号)に掲げる事務を専決することができる。
(代決)
第7条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。
2 前項の規定について、次長があるときは、「教育総務課長」を「次長」と読み替えるものとする。
3 課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
4 学校給食センター所長に事故があるとき、又は学校給食センター所長が欠けたときは、教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決することができる。
(後閲)
第8条 前条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(議案等の整理)
第9条 教育委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿(様式第1号)に記載して整理するものとする。
(文書の書式)
第11条 文書の書式は、別表第1に定めるところによるものとする。
(文書の種類)
第12条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの
イ 公告 一定の事実について町民に公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの
ウ 指令 個人又は団体からの申請又は願に対して行う行政処分を表すもの
(4) 往復文
通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議、協議等
(5) その他
契約書、裁決書、証明書、表彰文、挨拶文等
2 文書の記号は、別表第2のとおりとする。
3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、また、その案件が2年以上にわたるものについては、次年度以降は最新の年度の数字をその記号に冠するものとする。
4 規則、告示及び訓令の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。
(1) 美里町教育長に対する事務委任規則(平成18年教育委員会規則第6号)の規定により教育長に委任された事務に係る文書 教育長名
(2) 補助執行事務 町長名
(3) 教育機関において処理する事務 教育機関の長名
2 前項の規定にかかわらず、施行する文書の軽重により、教育長又は課長名で施行することができるものとする。
(文書保存年限の種別)
第15条 完結文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。
第1種 30年保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 3年保存
第5種 1年保存
2 前項の保存年限は、会計年度によるものは翌年4月1日、暦年によるものは翌年1月1日から起算するものとする。
(保存年限の種別の標準)
第16条 前条第1項に規定する種別の標準は、次のとおりとする。
第1種 30年保存
(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する文書
(2) 許可、認可、告示、訓令、指令及び契約等に関する重要な文書
(3) 教育委員会の会議に関する重要な文書
(4) 教育財産の取得及び処分に関する重要な文書
(5) 任免賞罰等人事に関する重要な文書及び履歴書
(6) 褒賞等に関する重要な文書
(7) 予算及び決算に関する重要な文書
(8) 学校その他重要な機関の設置及び廃止に関する重要な文書
(9) 文化財の指定及び解除に関する文書
(10) 台帳又は原簿等で特に重要なもの
(11) 訴訟等に関する文書
(12) 企画、調査及び統計で特に重要な文書
(13) その他30年保存を必要とする文書
第2種 10年保存
(1) 県教育委員会その他県の機関との重要な往復文書
(2) 通知、通達、申請等の重要な往復文書
(3) 県費負担教職員の任命等内申に関する文書
(4) その他10年保存を必要とする文書
第3種 5年保存
(1) 文書の収受及び発送に関する諸帳簿
(2) 出勤簿等職員の勤務に関する諸帳簿
(3) 陳情等に関する文書
(4) 報告書、届出書、復命書等で重要なもの
(5) その他5年保存を必要とする文書
第4種 3年保存
(1) 事務引継に関する文書
(2) 調査、研究、統計に関する軽易な文書
(3) その他1年を超えて保存する必要があるもの
第5種 1年保存
(1) 事務事業に関して保存期間が法的に1年以内の文書
(2) その他1年を超えて保存する必要がないもの
(文書の取扱い)
第17条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長の事務部局の文書取扱いの例による。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月6日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委規則第16号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美里町教育委員会処務規則第14条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の美里町教育委員会処務規則第14条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年5月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 規則
(1) 新制定の場合

注 ×は、空白にすべき字数を表す。以下同じ。
(2) 全部改正の場合

(3) 一部改正の場合

(4) 廃止の場合

2 告示
(1) 新制定の場合(規程形式を用いる場合)

(2) 全部改正の場合(規程形式を用いる場合)

(3) 一部改正の場合(規程形式を用いる場合)

(4) 廃止の場合(規程形式を用いる場合)

3 訓令
(1) 新制定の場合(規程形式を用いる場合)

(2) 全部改正の場合(規程形式を用いる場合)

(3) 一部改正の場合(規程形式を用いる場合)

(4) 廃止の場合(規程形式を用いる場合)

別表第2(第13条関係)
1 法規文、公示文及び令達文
美里町教育委員会規則第 号
美里町教育委員会告示第 号
美里町教育委員会訓令第 号
美里町教育委員会達第 号
美里町教育委員会指令第 号
2 往復文
(1) 親展文書
美教親第 号
(2) 普通文書
美教総第 号 教育総務課
美近第 号 近代文学館
美学給第 号 学校給食センター
美小小第 号 美里町立小牛田小学校
美不小第 号 美里町立不動堂小学校
美北小第 号 美里町立北浦小学校
美中小第 号 美里町立中埣小学校
美青小第 号 美里町立青生小学校
美南小第 号 美里町立南郷小学校
美美中第 号 美里町立美里中学校
美こ幼第 号 美里町立こごた幼稚園
美ふ幼第 号 美里町立ふどうどう幼稚園
美な幼第 号 美里町立なんごう幼稚園



