○美里町教育委員会公印規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町教育委員会の公印に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管理者は、別表のとおりとする。
(公印の総括)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が総括する。
2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の管理)
第4条 管理者は、公印を確実に管理し、公印台帳の副本を備えなければならない。
2 管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長を経て教育長に公印の調整(改刻)(廃止)申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印の廃止の日から次に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 教育委員会印 永年
(2) 教育長印 永年
(3) 前2号以外の公印 5年
(公印の事故)
第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し相違がないことを確認して押さなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 公印は、印刷に対するものを除き、朱肉により押すものとする。
3 公印の印影を印刷するときは、公印刷込み承認願(様式第4号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(不要文書の処分)
第9条 公印を使用した文書に不要又は残部等生じたときは、これを焼却し、又は印影を抹消しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の際現に存する廃止され、保存している教育委員長印の保存については、改正前の第5条第3項第2号の規定は、この訓令の施行後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
(1) 庁印
番号 | 種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
1 | 教育委員会印 | 一般文書用 | 方24 |
| 教育総務課長 |
一般文書用 | 方24 |
| 教育総務課長 | ||
一般文書用 | 15×45 |
| 教育総務課長 | ||
賞状用 | 方24 |
| 教育総務課長 | ||
2 | 学校(園)印 | 一般文書用 | 方24 |
| 各学校(園)長 |
一般文書用 | 方24 |
| 各学校(園)長 | ||
卒業証書用 | 方60 |
| 各学校長 | ||
卒園証書用 | 方30 |
| 各園長 |
(2) 職印
1 | 教育長印 | 一般文書用 (縦かい書) | 方24 |
| 教育総務課長 |
一般文書用 (横かい書) | 方24 |
| 教育総務課長 | ||
教育長職務代行職員印 | 一般文書用 | 方24 |
| 教育総務課長 | |
一般文書用 | 方24 |
| 教育総務課長 | ||
2 | 学校給食センター所長印 | 一般文書用 | 方21 |
| 所長 |
3 | 学校(園)長印 | 一般文書用 | 方24 |
| 各学校(園)長 |
一般文書用 | 方24 |
| 各学校(園)長 | ||
学校長職務代行者印 | 一般文書用 | 方24 |
| 各学校長 | |
一般文書用 | 方24 |
| 各学校長 | ||
4 | 学校以外の教育機関の長印 |
| 方21 |
| 学校以外の教育機関の長 |





















