○美里町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第19条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「条例」という。)第19条から第22条までの規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の法第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、法第19条第1項の規定により第1号部分休業の承認の可否を決定したときは、別に定めるところにより当該請求をした職員に通知するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第3条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を所属長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、部分休業に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の小牛田町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年小牛田町規則第4号)又は南郷町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年南郷町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月10日教委規則第11号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。




