○美里町立学校の設置に関する条例
平成18年1月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第3条 小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町立小牛田小学校 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字清水江220番地 |
美里町立不動堂小学校 | 宮城県遠田郡美里町字峯山12番地1 |
美里町立北浦小学校 | 宮城県遠田郡美里町北浦字浦田上129番地 |
美里町立中埣小学校 | 宮城県遠田郡美里町荻埣字朝日壇78番地 |
美里町立青生小学校 | 宮城県遠田郡美里町青生字中ノ橋128番地1 |
美里町立南郷小学校 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田5番地 |
(中学校の名称及び位置)
第4条 中学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町立美里中学校 | 宮城県遠田郡美里町字新峯山8番地1 |
(幼稚園の名称及び位置)
第5条 幼稚園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町立こごた幼稚園 | 宮城県遠田郡美里町北浦字中新田142番地 |
美里町立ふどうどう幼稚園 | 宮城県遠田郡美里町字志賀町三丁目2番地1 |
美里町立なんごう幼稚園 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第39号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の美里町立学校の設置に関する条例第4条に規定する美里町立美里中学校及び美里町学校給食調理施設条例第2条に規定する美里中学校給食調理場の設置に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。