○美里町指定学校変更事務取扱要綱
平成18年1月1日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づき指定学校(美里町学校教育法施行細則(平成18年美里町教育委員会規則第12号。以下「細則」という。)第2条の規定により指定された学校をいう。以下同じ。)を変更する場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(変更の基準)
第2条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学予定者(施行令第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童、生徒」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には指定学校を変更することができる。
(1) 転居予定者である場合
(2) 保護者が共働き等で帰宅後の児童の保護が不可能な場合
(3) 慢性的病気、生来の病弱等で特定の病院に長期(1年以上)にわたり通院が必要な児童、生徒に対して当該病院に近く通院、通学に便利な学校に就学させる場合
(4) 病弱等で通学距離を考慮しなければならない場合
(6) 町内転居の日が、第1学期終了後である小学校及び中学校の最終学年の在籍者及び第2学期終了後であるその他の学年の在籍者が、当該学年の終了まで引き続き従前の学校に通学することが適切であると認められる場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において教育的配慮からやむを得ないと認める場合。ただし、この場合は、教育委員会の会議において議決を経るものとする。
(申立書の提出)
第3条 指定学校以外の学校に就学させようとするときは、保護者は「就学すべき学校の指定の変更について(申立て)(細則第4条に規定する様式第3号。以下「申立書」という。)」を委員会に提出しなければならない。
(1) 転居予定者である場合は、建築確認書の写し、賃貸契約書等の写し又は当該事実を確認できる書面
(2) 保護者が共働き等で帰宅後の保護が不可能な場合は、預け先の保育証明書
(3) 慢性的病気、生来の病弱等で特定の病院に長期(1年以上)にわたり通院が必要な児童、生徒に対し当該病院に近く通院、通学に便利な学校に就学させる場合及び病弱等で通学距離を考慮しなければならない場合は、医師の診断書
(4) 町内転居の日が、第1学期終了後である小学校及び中学校の最終学年の在籍者及び第2学期終了後であるその他の学年の在籍者が、当該学年の終了まで引き続き従前の学校に通学することが適切であると認められる場合
ア 保護者の誓約書
イ 在籍学校の校長の意見書
(申立て書の審査)
第5条 審査に当たっては、必ずその実状を調査し、公正を期さなければならない。
(変更の決定及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の審査により変更することが妥当であると認めたものに限り指定学校の変更を決定し、この旨を「就学すべき学校の指定の変更について(通知)(様式第4号)」に明記の上、保護者に当該通知書を交付するものとする。また、「就学すべき学校の指定の変更について(通知)(細則第5条に規定する様式第5号)」及び「貴校に入学する児童生徒の氏名及び入学期日について(通知)(細則第3条に規定する様式第2号)」により、当該学校に通知するものとする。
2 委員会は、前項の決定に必要な条件を付することができる。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。