○美里町立学校の学校評議員設置に関する要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を把握し、反映させながらその協力を得て開かれた学校運営を推進するため、美里町立学校管理に関する規則(平成18年美里町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第24条第1項に規定する学校評議員について、基本的事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 学校評議員は、学校ごとに校長の求めに応じ、教育活動の実施、学校と家庭や地域との連携の進め方や教育活動の参加等について幅広く意見や助言を求め、より良い学校運営、地域及び社会に開かれた学校づくりの一層の推進に資するために置くものとする。
2 学校に置く学校評議員の数は、校長が認めた数とする。
3 名称は、それぞれの学校名を冠した名称とする。
(意見を求める事項)
第3条 校長は、次の事項について意見を求めるものとする。
(1) 特色ある学校づくりへの取組に関すること。
(2) 「総合的な学習の時間」などへの支援に関すること。
(3) 子どもたちの地域ぐるみの育成に関すること。
(4) 地域の行事や福祉施設等との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第4条 学校評議員は、規則第24条第3項の規定により、次に掲げる者のうちから校長が委嘱する。
(1) 学校外の有識者
(2) 当該学校に在学する児童又は生徒の保護者
(3) 当該学校を卒業した者
(4) 関係機関の職員
(5) 青少年団体等に所属する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育に関する理解及び識見を有する者であって校長が適当と認めるもの
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任することを妨げない。ただし、再任できる回数は、3回までとする。
2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 学校評議員に対する報酬及び費用弁償は支給しない。
(秘密の保持)
第8条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、学校評議員の職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。