○美里町立小中学校に勤務する県費負担教育職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は美里町立小中学校に勤務する県費負担教育職員(以下「職員」という。)が自家用車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 職員が所有し、又は職員の自己名義において所有と同等の権限を有する通常使用している自家用車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 運転職員 自家用車を運転して旅行する職員をいう。

(総括管理者)

第3条 自家用車の公務使用を総括して管理するため、総括管理者を置き、美里町教育委員会教育総務課長をもってこれに充てる。

(運転管理者)

第4条 職員の自家用車の運行を管理するため、運転管理者を置き、美里町立小中学校の校長をもってこれに充てる。

(公務使用が認められる用務)

第5条 自家用車の公務使用が認められる用務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、児童生徒の負傷・疾病等緊急を要する状況で、公共交通機関を利用することが適切でない場合

(2) 会議、研修、連絡等の業務で、公共交通機関を利用することが非能率又は困難と認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急やむを得ないと認められる場合

(使用の承認)

第6条 自家用車を公務使用しようとする職員は、自家用自動車使用承認願(様式第1号)を総括管理者に提出し、あらかじめ自家用自動車使用承認登録台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

2 総括管理者は、前項の承認願いを受理したときは、職員及びその自家用車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り、自家用車の公務使用を承認することができる。

(1) 当該職員が、当該自家用車と同種の自動車について6箇月以上の運転経験があること。

(2) 当該職員が過去1年以内に、道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は免許停止等の処分を受け、若しくは同法の規定により、刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の自家用車が、整備不良でないこと。

(4) 当該自動車の運転によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限の任意保険契約を締結していること。

(5) 当該自動車の運転によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、無制限の任意保険契約を締結していること。

(使用及び報告)

第7条 運転管理者は、自家用車の公務使用状況等を明らかにするため、使用及び報告に関する書類を備え付け、自家用車の公務使用を命ずる都度、次に掲げる事項を整理しておくものとする。

(1) 運転者氏名

(2) 使用日時

(3) 用務の内容

(4) 用務先

(5) 人員

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(旅費等の取扱い)

第8条 自家用車の公務使用をした職員に対する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)の定めるところによる。

(事故の処理等)

第9条 職員は、自家用車の公務使用中に交通事故が発生した場合には、直ちに当該自家用車の運行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、運転管理者にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該職員に必要な指示を与え、速やかに総括管理者に報告しなければならない。

3 自家用車の公務使用により第三者に損害を与えた場合は、当該職員の責任保険及び任意保険を優先して損害補償を行うものとし、損害額がそれらの保険により補償できる額(当該任意保険に免責となる額がある場合は、その免責額は保険により補填できる額に含まれているものとみなす。)を超える場合には、その超える部分について町が賠償する。その他の費用については、町は、一切これを負担しない。

4 町が損害賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償することができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町立小中学校に勤務する県費負担教育職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)