○美里町就学支援委員会条例

平成18年1月1日

条例第90号

(設置等)

第1条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小学校及び中学校の就学予定者及び学齢児童生徒のうち、教育上特別な配慮を要する者の就学に係る教育支援に関し調査審議するため、美里町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校医及び専門医

(2) 学識経験者

(3) 幼稚園長並びに小学校及び中学校の校長

(4) 特別支援教育関係教職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(参考意見の聴取)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に美里町心身障害児就学指導審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第2条第2項の規定により美里町就学支援委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定に関わらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町就学支援委員会条例

平成18年1月1日 条例第90号

(令和6年4月1日施行)