○美里町公立学校施設等使用条例
平成18年1月1日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、美里町立学校の施設(以下「施設」という。)の利用に関する事項を定めるものとする。
(利用制限)
第2条 施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用させないことができる。
(1) 学校教育上、支障があると認められる場合
(2) 学校教育又は社会教育上、適切さを欠くと認められる場合
(3) 個人の利益を図るものと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が不適当と認める場合
(許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(使用料)
第4条 学校の校舎等を利用する者(以下「利用者」という。)からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 町長は、学校の校舎等の利用が公用又は公共の用若しくは公益事業のためのものである場合、その他特別の事情があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 使用料は、施設使用許可証と引換えに町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
4 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき。
(2) 利用者がその利用開始前に利用の取消し又は変更の申出をし、教育委員会がこれを承認したとき。
(権利の譲渡)
第5条 利用者は、教育委員会の承認を受けないで利用の権利を譲渡し、又は第三者に利用させてはならない。
(原状の変更)
第6条 利用者は、教育委員会の承認を受けないで、施設に特別の施設をし、又は原状を変更してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、条例に反すると認めたとき。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(7)まで 略
(8) 第13条中美里町公立学校施設等使用条例別表の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美里町学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第12条の規定による改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例別表第1の規定、第13条の規定による改正後の美里町公立学校施設等使用条例別表の規定及び第14条の規定による改正後の美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
施設名 | 半日 | 1日 | 夜間 |
午前9時~正午又は午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後6時~午後9時30分 | |
町内小・中学校屋内運動場 | 860円 | 1,720円 | 1,720円 |
その他の施設 | 430円 | 860円 | 860円 |
備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。