○美里町立幼稚園の通園区域に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第18号
第1条 美里町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の通園区域(以下「園区」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 幼稚園に就園しようとする者は、その者の居住する園区の幼稚園に就園するものとし、就園すべき園区は、別表のとおりとする。
第3条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により園区の幼稚園に就園することができない者は、美里町教育委員会の承認を得て他の園区の幼稚園に就園することができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月6日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委規則第18号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
幼稚園名 | 通園区域 |
こごた幼稚園 | 小牛田小学校、北浦小学校、中埣小学校の通学区域 |
ふどうどう幼稚園 | 不動堂小学校、青生小学校の通学区域 |
なんごう幼稚園 | 南郷小学校の通学区域 |
備考
1 通園区域は、美里町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成18年美里町教育委員会規則第13号)第2条別表に定める小学校の通学区域を適用する。