○美里町立幼稚園預かり保育料等徴収条例

平成18年1月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、町立幼稚園の預かり保育料及び一時預かり保育料(以下「預かり保育料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育料等の額)

第2条 預かり保育料等の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

金額

預かり保育料

月額 5,500円

一時預かり保育料

日額 300円

(預かり保育料等の徴収)

第3条 預かり保育料は、毎月末日(その日前に辞退する場合は、その辞退をする日)までに徴収するものとする。預かり保育料は、毎月末日(その日前に辞退する場合は、その辞退をする日)までに徴収するものとする。

2 一時預かり保育料は、一時預かりを終了した日から10日以内に納入しなければならない。

3 預かり保育料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(預かり保育の現物給付)

第4条 前条の規定にかかわらず、町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を行った同法第30条の4第2号に該当する園児に預かり保育を現物給付する場合は、預かり保育料は徴収しない。

(預かり保育料の不還付)

第5条 既に納入された預かり保育料は、園児が中途で退園した場合であっても返還しない。

(預かり保育料等の納入義務者)

第6条 預かり保育料等は、その園児の保護者からこれを徴収する。

(預かり保育料等の減免)

第7条 園児の保護者に災害その他特別の理由があって預かり保育料等を減免する必要がある場合は、町長の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和47年小牛田町条例第9号)又は南郷町幼稚園授業料等徴収条例(昭和47年南郷町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町立幼稚園預かり保育料等徴収条例の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後の保育に係る預かり保育料等から適用し、同日前の保育に係る預かり保育料等については、なお従前の例による。

3 施行日前の保育に係る保育料及び同日前の入園に係る入園料については、なお従前の例による。

美里町立幼稚園預かり保育料等徴収条例

平成18年1月1日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)