○美里町奨学資金貸付条例
平成18年1月1日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、修学意欲のある学生及び生徒であって、経済的理由により学資の確保に困難があるものに対し、奨学資金を貸し付けることによりその修学を促進し、もって社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 町長は、次に該当する者に対し、奨学資金を貸し付けることができる。
(1) 町内に住所を有する者の子弟であって、経済的理由により学資の確保に困難があると認められるもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、専修学校、各種学校、高等専門学校(専攻科を含む。以下同じ。)、大学(専攻科を含む。以下同じ。)又は大学院に在学し、若しくは入学しようとする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会がこの条例の目的達成のため必要と認めて定める者
(貸付金額等)
第3条 奨学資金の貸付金額は、別表のとおりとする。
2 奨学資金の貸付期間は、当該学校の正規の在籍期間内とする。
3 奨学資金の貸付けは、無利子とする。
(貸付申請)
第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸付申請書を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 町長は、第4条の申請書を受理したときは、奨学資金貸付審査委員会の審査を経て貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(貸付けの休止又は停止)
第7条 町長は、奨学資金の貸付けを受けている者が、休学し、又は出席停止の処分を受け、若しくは長期にわたって学習を中断した場合にあっては、当該休学、出席停止又は長期にわたって学習を中断した期間のうち月の初日から末日にわたった期間で町長が必要と認める期間は、奨学資金の貸付けを休止するものとする。
2 町長は、奨学資金の貸付けを受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該理由の発生した日の属する月の翌月から奨学資金の貸付けを停止するものとする。
(1) 第2条に規定する貸付対象者としての要件を欠いたとき。
(2) 当該貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) その他奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(償還)
第8条 奨学資金の貸付けを受けた者は、当該学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年を経過した後、貸付期間に相当する期間に3を乗じて得た期間内に奨学資金を償還しなければならない。
2 前条第2項の規定により奨学資金の貸付けを停止されたときは、当該停止された日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、貸付期間に相当する期間内に奨学資金を償還しなければならない。
(1) 引き続き当該学校に在学する場合その他第2条第2号に該当する場合
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学資金の償還が困難であると認められる場合
(償還の免除)
第10条 町長は、奨学資金の貸付けを受けた者が死亡、心身障害その他やむを得ない理由により奨学資金を償還することができなくなったと認められるときは、償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(違約金)
第11条 町長は、奨学資金の貸付けを受けた者が償還期日までに奨学資金を償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、延滞金額について年3パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。ただし、当該奨学資金の償還を延滞したことにつき災害、傷病その他真にやむを得ない理由があると認められるときは、その違約金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 奨学資金貸付審査委員会の運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に合併前の修学資金貸付条例(平成10年南郷町条例第1号)又は財団法人小牛田育英会の規定(以下これらを「合併前の条例等」という。)に基づく奨学生又は奨学生であった者で当該奨学資金の返還期間中のものは、それぞれこの条例の規定に基づく奨学資金の貸付けを受けた者とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに合併前の条例等の規定に基づく貸与契約による奨学資金の貸与及び貸与金の返還については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する違約金について適用し、同日前の期間に対応する違約金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
学校の種類 | 貸付額 |
高等学校、専修学校高等課程、各種学校 | 月額 17,000円 |
大学院、大学(学部及び短期大学)、高等専門学校、専修学校専門課程 | 同 40,000円 |
備考 1 「専修学校高等課程」、「専修学校専門課程」又は「各種学校」は、在籍期間が2年以上のものに限る。 2 「専修学校」には、一般課程を含まない。 3 「大学」には、別科を含まない。 4 「高等専門学校」には、専攻科を含む。 | |