○美里町社会教育委員の設置に関する条例

平成18年1月1日

条例第96号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、美里町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし補欠の委員の任期は、委嘱した日から起算して前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町社会教育委員の設置に関する条例

平成18年1月1日 条例第96号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第96号
平成26年6月23日 条例第13号