○美里町社会教育委員の設置に関する条例
平成18年1月1日
条例第96号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、美里町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし補欠の委員の任期は、委嘱した日から起算して前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。