○美里町近代文学館条例
平成18年1月1日
条例第103号
(設置)
第1条 町民の文化の振興及び福祉の増進を図り、生きがいのあるくらしに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき美里町近代文学館(以下「文学館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町近代文学館 | 宮城県遠田郡美里町北浦字待江98番地 |
2 文学館に図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項の規定に基づく図書館を設置し、名称は、美里町小牛田図書館(以下「図書館」という。)とする。
3 図書館に分館を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町南郷図書館 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
4 文学館に千葉亀雄記念文学室及び町民ギャラリーを開設する。
(管理)
第3条 文学館は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 文学館に館長及び専門的職員、事務職員その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 文学館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て変更することができる。
(休館日)
第6条 文学館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が前号に掲げる日に当たる場合は、その翌日)
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(4) 特別整理日(各月の第1木曜日及び1年のうち10日以内)
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て変更することができる。
(美里町近代文学館運営審議会)
第7条 文学館の運営及び資料の収集、保管、展示等を円滑に行うため、美里町近代文学館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 文学館を利用する者で公募した者
3 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日条例第208号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(委員の委嘱及び任期の特例)
2 この条例の施行の際現に改正前の美里町近代文学館条例(以下この項において「旧条例」という。)第7条第2項に規定する委員である者は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に改正後の美里町近代文学館条例(以下この項において「新条例」という。)第7条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第7条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第7条第3項の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。