○美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例
平成18年1月1日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、美里町近代文学館町民ギャラリー(以下「町民ギャラリー」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 町民ギャラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、所定の申請書を提出し、あらかじめ美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。また、町民ギャラリーの利用上特別の設備をしようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、町民ギャラリーの利用許可に関する事務を文学館長(以下「館長」という。)に委任して、これを行う。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は附属物を損傷、滅失するおそれがあるとき。
(3) 利用申請にいつわりがあると認めたとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第4条 町民ギャラリーの利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 公共団体又は公共的団体において、公用及び公共用に供する場合には使用料を徴しない。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(利用時間)
第7条 町民ギャラリーの利用は、美里町近代文学館開館日の午前10時から午後6時までとする。
2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間外の利用を許可することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸することはできない。
2 利用者は、許可を受けた施設、設備又は器具以外は利用できない。
3 利用者は、利用した施設、設備又は器具等の清掃、整理整頓等原状に回復して返還しなければならない。
4 利用者は、施設、設備及び備品を損傷し、又は亡失したときは直ちにそのことを館長に届けなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は重大な過失により施設、設備、器具等を破損及び亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(8)まで 略
(9) 第14条中美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例別表の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美里町学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第12条の規定による改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例別表第1の規定、第13条の規定による改正後の美里町公立学校施設等使用条例別表の規定及び第14条の規定による改正後の美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(1) 基本使用料
時間区分 利用区分 | 1日 | 半日 |
町民ギャラリー | 4,320円 | 2,160円 |
(2) 営利を伴う場合
時間区分 利用区分 | 1日 | 半日 |
町民ギャラリー | 7,440円 | 3,720円 |
(3) 利用時間が4時間以内の場合は、半日とする。
(4) 使用料を算定する場合において、確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(5) 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。