○美里町近代文学館図書館資料管理規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町近代文学館図書館(以下「図書館」という。)の図書館資料の適正かつ効率的な管理方法を定めるものとする。
(図書館資料の定義)
第2条 図書館資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する図書、記録、視聴覚教育資料その他必要な資料をいう。
(図書館資料の管理原則)
第3条 すべての図書館資料の管理は、図書その他の資料に対する要求にこたえ、自由で公正な資料の提供を中心とする諸活動によって町民の教養、調査研究及びレクリェーションに寄与するという図書館設置の目的に添って行われなければならない。
2 図書館資料は、特に貴重な資料及び文学館長(以下「館長」という。)の指定した資料を除き、すべて町民に貸し出し、書架は、自由開架制を原則とする。
(図書館資料の管理者)
第4条 図書館資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。
(図書館資料の年度区分)
第5条 図書館資料の受入れ及び払出しは、会計年度によって区分し、その所属年度は、現に受入れ及び払出しのあった日の属する年度とする。
(寄贈図書資料の受入)
第6条 寄贈図書資料の受入れは、館長が行う。
2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を図書館で負担することができる。
(寄託図書資料の保管)
第7条 一般の閲覧その他の目的をもって図書館資料の保管を図書館に委託することができる。
2 寄託資料の受入れは、館長が行う。
3 寄託図書資料は、一般図書資料と同様に取り扱う。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承諾を得て行う。
4 寄託図書資料については、災害その他避けることができない理由によって汚損し、又は破損することがあっても、図書館は、その責めを負わない。
(帳簿の記録)
第8条 館長は、図書館資料の受入及び払出しに関する基本帳簿並びに必要な補助簿を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。
2 基本帳簿への記載は、その記載原因の発生の都度直ちにしなければならない。
(帳簿記載の省略)
第9条 消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター、文庫本、絵本、漫画本、スタイルブック等は、前条の規定にかかわらず基本帳簿への記載を省略することができる。
(不用図書館資料の廃棄)
第10条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料は、適時これを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。
(図書館資料の亡失又は破損)
第11条 館長は、善良な管理の下で図書館奉仕中に図書館資料が紛失し発見できないとき、又は破損により使用に耐えないときは、その事情を調査し除籍することができる。
(保管責任の免除)
第12条 図書館資料の亡失又は破損について、図書館職員が故意又は重大な過失によって図書館資料を紛失し、若しくは破損したときを除き、そのことに対する責任を免ずることができるものとする。
(報告)
第13条 館長は、毎年度末における図書館資料の管理状況を検査し、教育長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。