○美里町近代文学館図書館資料廃棄基準
平成18年1月1日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町近代文学館条例施行規則(平成18年美里町教育委員会規則第33号)第2条第1項に規定する事業を十分かつ円滑にするため、美里町近代文学館図書館(以下「図書館」という。)における資料の廃棄に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館において利用価値を失った資料を廃棄することにより、書架の合理的な利用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行うものとする。
2 長期間にわたり所在を確認できない資料を廃棄することにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努めるものとする。
(廃棄の対象資料)
第3条 廃棄の対象は、不用資料、亡失資料その他とする。ただし、その扱いについて特別の定めのある資料は対象から除外する。
(不用資料)
第4条 前条に規定する不用資料とは、次に掲げるものをいう。
(1) 破損、汚損が著しく、補修が不可能な資料で、同類の資料を保存しているもの
(2) 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
(3) 時間の経過によって、利用の可能性が低下した複本
(4) 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった既存資料
(亡失資料)
第5条 第3条に規定する亡失資料とは、次に掲げるものをいう。
(1) 資料点検の結果所在不明となった資料で、3年以上回収不能なもの
(2) 貸出資料のうち、督促等にもかかわらず3年以上回収不能なもの
(3) 利用者が汚損、破損又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの
(4) 災害その他の不可抗力による事故によるもの
(その他)
第6条 館長が廃棄を特に必要と認めたもの
(廃棄資料の譲渡)
第7条 図書館は廃棄を決定した不用資料を、必要に応じて他の図書館及び公共的団体等に譲渡することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。