○美里町史跡公園の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第105号
(設置)
第1条 この条例は、町内の史跡及び歴史上の重要な建造物の所在する地域のうち、特に必要と認める区域を公園化し、その保存活用を図り、もって町民文化の向上に資するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、美里町に史跡公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
不動堂史跡公園 | 宮城県遠田郡美里町字西舘8番地 |
(管理)
第3条 史跡公園内における行為の制限等については、美里町公園条例(平成18年美里町条例第164号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。