○美里町史跡公園の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第105号

(設置)

第1条 この条例は、町内の史跡及び歴史上の重要な建造物の所在する地域のうち、特に必要と認める区域を公園化し、その保存活用を図り、もって町民文化の向上に資するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、美里町に史跡公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

不動堂史跡公園

宮城県遠田郡美里町字西舘8番地

(管理)

第3条 史跡公園内における行為の制限等については、美里町公園条例(平成18年美里町条例第164号)を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町史跡公園条例(昭和51年小牛田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町史跡公園の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第105号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第105号
平成25年12月24日 条例第57号