○美里町不動堂記念館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第106号
(設置)
第1条 郷土民俗文化の向上と文化財保護思想の普及啓発を図り、もって町民の教養と福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき美里町不動堂記念館(以下「不動堂記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 不動堂記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町不動堂記念館 | 宮城県遠田郡美里町字西舘8番地 |
(開館時間)
第3条 不動堂記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めたときは、前項に規定する開館時間外の利用を許可することができる。
(使用料)
第4条 不動堂記念館の使用料は、無料とする。
(利用者の遵守事項)
第5条 不動堂記念館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 原状を変更しないこと。
(2) 許可を得た設備器具以外を利用しないこと。
(3) 火災、盗難等の防止に留意すること。
(4) 広告物等の掲示又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 感染症患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、動物を伴う者(身体障害者補助犬等を除く。)その他不動堂記念館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(6) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずる。
(7) 許可を受けた目的外に利用又はその権利を譲渡し、担保し、転貸しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。
(利用許可)
第6条 不動堂記念館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、所定の申請書を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は附属物を損傷、滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 利用申請に偽りがあると認めたとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、第6条第1項により許可を受けて利用が終わったときは、器物等を整備の上、原状に回復し、かつ、室の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。
(不動堂記念館の管理)
第9条 教育委員会は、不動堂記念館施設及び設備の管理に当たる。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により不動堂記念館の施設又は設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、不動堂記念館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。