○美里町文化財保護条例
平成18年1月1日
条例第115号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 美里町文化財保護委員会(第4条―第8条)
第3章 美里町指定有形文化財(第9条―第21条)
第4章 美里町指定無形文化財(第22条―第27条)
第5章 美里町指定民俗文化財(第28条―第34条)
第6章 美里町指定史跡名勝天然記念物(第35条―第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町内に存するもののうち、町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 美里町文化財保護委員会
(設置及び所掌事務)
第4条 教育委員会に、美里町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する基本的な事項について調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。
(組織)
第5条 保護委員会の委員は、7人以内とする。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、保護委員会に専門委員を置くことができる。
3 委員及び専門委員は、文化財に関し、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 専門委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 保護委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 保護委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この章に定めるもののほか、保護委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第3章 美里町指定有形文化財
(指定)
第9条 教育委員会は、町内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第3条第1項の規定により宮城県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを美里町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 第1項の規定による指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ、保護委員会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第10条 町指定有形文化財が、町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第11条 町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更)
第12条 町指定有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者に変更があったときは、新たに所有者又は権原に基づく占有者となった者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者(以下この章において「所有者等」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第13条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)及び権原に基づく占有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第14条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等はあらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第15条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町長は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第17条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第18条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言をすることができる。
(公開)
第20条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者等に対し、期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財の出品を勧告することができる。
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
第21条 町指定有形文化財の所有者等に変更があったときは、新たに所有者等となった者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づく教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第4章 美里町指定無形文化財
(指定)
第22条 教育委員会は、町内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第16条第1項の規定により、宮城県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを美里町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第23条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認める場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。
5 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定及び当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。
6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第24条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町長は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第26条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対して、その記録の公開を勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第27条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 美里町指定民俗文化財
(指定)
第28条 教育委員会は、町内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第22条第1項の規定により宮城県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを美里町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第22条第1項の規定により宮城県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを美里町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(解除)
第29条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形民俗文化財又は宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。
7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会はその旨を告示しなければならない。
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)
第30条 町指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、当該記録の公開を勧告することができる。
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第34条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町長は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第6章 美里町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第35条 教育委員会は、町内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第32条第1項の規定により宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを、美里町指定史跡、美里町指定名勝又は美里町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第36条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(標識等の設置)
第37条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者、権原に基づく占有者及び管理責任者は、当該町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(現状変更等の制限)
第39条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更等については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。