○美里町保健福祉施設条例
平成18年1月1日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保健福祉施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりの推進、福祉の充実を図り「健やかで安心なまちづくり」を推進するため、美里町保健福祉施設(以下「保健福祉施設」という。)を設置する。
2 保健福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町健康福祉センター | 宮城県遠田郡美里町牛飼字新町51番地 |
美里町活き生きセンター | 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5番地 |
(休所日)
第3条 保健福祉施設の休所日は、次のとおりとする
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 保健福祉施設の長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(利用時間)
第4条 保健福祉施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、準備、その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 保健福祉施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 町長は、保健福祉施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉施設の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。
第6条 保健福祉施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(2) 使用許可の条件に反し、又は利用目的外に利用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めること。
(利用の取消し等)
第7条 町長は、利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反した場合又は保健福祉施設の維持管理の必要上やむを得ない場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止された者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 保健福祉施設の使用料は無料とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により保健福祉施設の施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。