○美里町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年1月1日

条例第117号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、又は資金その他の財産を貸し付けることができる。

2 補助金の交付の対象となる経費は、規則で定める事業の資金又は事務費とする。

(補助金の交付手続等)

第3条 前条第2項の補助金の交付等に関しては、この条例に定めるもののほか、補助金等の交付に関する規則の定めるところによる。

(申請手続)

第4条 社会福祉法人は、第2条第1項の規定による助成(資金その他の財産の貸付けをする場合に限る。以下「財産の貸付け」という。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 財産の貸付けを受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(財産の貸付けの決定)

第5条 町長は、財産の貸付けの決定をしたときは、申請した社会福祉法人に対しその旨を通知する。

2 町長は、前項の決定に当たっては、返済期日等貸付けに係る条件等を定めなければならない。

(事業計画の変更等)

第6条 財産の貸付けを受けた社会福祉法人は、財産の貸付けを受けた事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用制限等)

第7条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(助成の取消し等)

第8条 前条の規定に違反したときは、町長は助成の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金、貸付金その他の財産があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事業報告)

第9条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、助成の対象となった事業について、事業年度を終了したときは、町長に事業報告をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和63年小牛田町条例第4号)又は南郷町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和63年南郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月22日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美里町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年1月1日 条例第117号

(平成30年4月1日施行)