○美里町建物災害見舞金交付要綱

平成18年1月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、町内に住所を有する住民の住宅災害に対し、予算の範囲内で災害見舞金(以下「見舞金」という。)を交付することにより生活の安定に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(見舞金交付対象者)

第2条 見舞金は、災害により罹災者の居住する家屋に別表に定める災害を受け、現に本町の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者で、建物の使用者又はその親族とする。

(見舞金の支払制限)

第3条 見舞金は、災害の状況により町長が必要と認めたときは、全額又は一部を減額することができる。

(見舞金の支払方法)

第4条 見舞金は、罹災物件を調査し支払うものとし、罹災程度の認定は、大崎広域行政事務組合遠田消防署が決定した区分に基づくものとする。

2 見舞金の額は、前項の区分に応じ別表に定める基準により交付するものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第9号)

この告示は、令和3年3月5日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

見舞金の区分及び額

罹災区分

見舞金の額

備考

80%以上の焼失(全壊)

100,000円以内

 

30%~79%の焼失(半壊)

50,000円以内

 

30%未満の焼失(壊失)

30,000円以内

類焼等

美里町建物災害見舞金交付要綱

平成18年1月1日 告示第19号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第19号
令和3年3月5日 告示第9号