○美里町青少年問題協議会条例

平成18年1月1日

条例第120号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、美里町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関し優れた識見を有する者並びに関係行政機関の職員のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成25年美里町条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町青少年問題協議会条例

平成18年1月1日 条例第120号

(平成26年4月1日施行)