○美里町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者等で介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定の結果、自立と判断された者又は町長が同等と判定し、一時的な養護が必要と認められる高齢者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、この事業の対象者とすることができる。
(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置等が必要と認められる者であって当該措置の決定がされるまでの間短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者
(2) 虐待等の特別な事情により緊急に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者
(3) その他町長が適当と認める者
(施設)
第3条 この事業は、養護老人ホーム等に委託し実施するものとする。
(入所の要件)
第4条 入所の要件は、対象者であって、一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。ただし、医療機関において治療を受ける必要のある者、施設における集団生活に適応できない者、感染症の疾患を有している者及びその他町長又は受託施設長が不適当と認めた者については入所させることができない。
2 町長は、申請者の利便を図るため地域包括支援センター等を経由して申請書を受理することができる。
3 町長は、生活管理指導短期宿泊(変更)依頼書(様式第6号)により、利用者の情報を実施施設長に提供し、依頼するものとする。
4 前3項の決定及び手続は、申請者の事情を考慮し、的確かつ迅速に行わなければならない。
(入所の期間)
第7条 入所の期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が状況を審査し、やむを得ないと認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。この場合における決定及び手続については、前条第2項の例によるものとする。
(変更の届出)
第8条 利用者は、入所期間中において入所事由に変更が生じたときは、生活管理指導短期宿泊変更届出書(様式第7号)により速やかに届け出なければならない。
(利用料及び減免)
第9条 利用料については、別途町長が定めることとし、生活保護受給者については免除する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の小牛田町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月12日告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。

様式第2号 削除





