○美里町立児童館管理規則
平成18年1月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町児童厚生施設条例(平成18年美里町条例第122号)第3条の規定に基づき、美里町立児童館(以下「児童館」という。)の管理に関し定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する基本理念に基づき、児童に健全な遊びなどを与え、幼児又は少年を個別的及び集団的に指導して、児童の健康と情操を高めるとともに、子供会、地域組織活動の育成助長を図ることを目的とする。
(職員)
第3条 児童館に館長及び児童厚生員、その他必要と認める職員を置く。
(職員の職務)
第4条 館長は、第2条の目的遂行のため、児童館運営に当たる。他の職員は、館長の命を受け、それぞれの担当職務に従事する。
(児童館の使用時間)
第5条 児童館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第8条に規定する集会等のため使用するときは、この限りでない。
(休館日)
第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日
(特例)
第7条 館長は、前2条の規定にかかわらず、使用時間又は休館日を臨時に変更することができる。
(目的外の使用禁止)
第8条 児童館は、次に掲げる場合を除き、児童又は児童の福祉に関係ある集会等に限り使用することができる。
(1) 専ら営利を目的とするとき又は特定の営利事業を援助すると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。
(児童指導)
第9条 児童館を使用する児童には、集団的、個別的に遊びの指導を行い、集団指導に当たってはクラブ組織による指導を重点とする。
(保護者との連絡)
第10条 館長は、児童の健康及び行動につき必要と認められるときは、その保護者に通報し、適宜な措置をとらなければならない。
2 館長は前項の使用許可をしようとする場合で2以上の者から同一の日に、同一日時の使用許可申請があったときは、児童福祉のための行事、公益に資する目的を持つ児童福祉以外の行事の順で優先して許可するものとする。
(使用義務)
第13条 児童館を使用する者は、児童館の職員の指示に従わなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備器具以外は使用しないこと。
(3) 許可無く児童館内において寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと(第3者をして行わせる場合を含む)。
(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) 感染症患者、酒気を帯びている者及び火薬、凶器等の危険物を携帯した者その他児童館内の秩序又は風俗を乱すおそれが認められる者を入館させないこと。
(6) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第14条 館長は、前項の指示に従わない者に又は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請書に誤りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(職員の立ち入り)
第15条 館長は児童館の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(破損の届け出)
第16条 使用者は、児童館の施設設備又は器具等を損傷又は亡失したときは、直ちにその旨を館長に届けなければならない。
2 館長は、前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(備付帳簿)
第17条 児童館には、入館者名簿(様式第3号)を備えるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
附則(平成21年4月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町立児童館管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。


