○美里町児童厚生施設条例
平成18年1月1日
条例第122号
(設置)
第1条 児童を保護し、その健全な育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里児童館 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字新町51番地 |
中埣遊園 | 宮城県遠田郡美里町中埣字夘時3番地3 |
大柳児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町大柳字東境16番地3 |
赤谷児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町練牛字二十二号99番地 |
練牛児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町練牛字十二号47番地 |
和多田沼児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町和多田沼字蛭田原75番地1 |
(委任)
第3条 児童厚生施設の管理その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第192号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第17号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第26号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。