○美里町放課後児童健全育成事業条例
平成18年1月1日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、町内の小学校に在学する児童で、保護者等が労働等で昼間家庭にいないことにより、適切な保護指導を受けられない児童(以下「放課後児童」という。)を保護者の希望により預かり、適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を実施する放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小牛田放課後児童クラブ | 宮城県遠田郡美里町牛飼字新町51番地 健康福祉センター内 |
不動堂放課後児童クラブ | 宮城県遠田郡美里町字峯山12番地1 不動堂放課後児童クラブ施設内 |
北浦放課後児童クラブ | 宮城県遠田郡美里町北浦字浦田上129番地 北浦小学校内 |
中埣放課後児童クラブ | 宮城県遠田郡美里町荻埣字朝日壇78番地 中埣小学校内 |
青生放課後児童クラブ | 宮城県遠田郡美里町青生字和谷地175番地1 青生コミュニティセンター内 |
南郷放課後児童クラブ | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田5番地 南郷放課後児童クラブ施設内 |
(対象児童)
第3条 放課後児童クラブの対象児童は、町内の小学校に在学する放課後児童とする。
(指導員)
第4条 児童クラブに指導員を置く。
2 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 遊びを通じての児童の保護、育成及び指導
(2) 児童の出欠の確認及び事故防止
(3) 事故が発生した場合の適正な措置及び町長への報告
(4) 施設及び設備の管理
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の保護等に必要な事項
(利用の許可)
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の保護者をいう)は、町長の許可を受けなければならない。
(休日)
第6条 放課後児童クラブの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日
(開設時間)
第7条 放課後児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 下校後から午後7時まで
(2) 土曜日、長期休業日及び臨時休業日 午前7時から午後7時まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
(定員)
第8条 放課後児童クラブの定員は、規則で定める。
2 定員を超える申込みがあった場合は、別に定める基準により選考することができる。
(使用料及び徴収方法)
第9条 放課後児童クラブを利用する児童の保護者からは、毎月2,000円の使用料(間食等に要する費用を除く。)を徴収する。
2 使用料は、町長が発行する納入通知書により、当該月分を毎月末日までに町の指定する金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。
3 前項に規定する納期限までに使用料を納入しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 保護者がその利用開始前に利用を辞退したとき。
(2) 保護者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき。
(使用料の減額又は免除)
第10条 町長は、使用料の徴収に関し特別の事情があると認めるときは、当該使用料を減額し、又は免除することができる。
(保護者の費用負担)
第11条 保護者の費用負担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の間食等に要する費用
(2) 児童の発病、傷害その他の事故(施設の欠陥又は業務上の手落ちによる事故を除く。)に伴う医療行為等に要する費用
(3) 児童の放課後児童クラブ内で使用する物品の購入に要する費用(教材費)
(4) 児童の放課後児童クラブ内でのけが等に対する傷害保険料
(利用の辞退)
第12条 放課後児童クラブの利用許可を受けた保護者が、利用を辞退する場合は、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(利用許可の取消し)
第13条 町長は、次のいずれかに該当するときは、保護者に対し、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 児童が町外へ転出するとき。
(2) 児童が病気その他の理由により長期欠席するとき。
(3) 保護者が児童を保護又は指導できると認められるとき。
(4) 使用料を指定の日までに納入しないとき。
(5) 前条に規定する届出があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの適切な運営に支障があると町長が認めるとき。
2 前項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止された者が損害を受けることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。
(保護者の届出義務)
第14条 保護者は、次のいずれかに該当することとなるときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 保護者の変更があったとき。
(3) 児童を欠席させようとするとき。
(4) 児童又は保護者に事故が発生したとき。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブの管理に関し必用な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成15年小牛田町訓令第1号)又は南郷町児童クラブの設置に関する条例(平成13年南郷町条例第3号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年1月1日から平成18年3月31日までは、この条例の規定にかかわらず合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月10日条例第193号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第18号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)
この条例は、平成26年12月20日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。