○美里町児童遊園管理規則

平成18年1月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町児童厚生施設条例(平成18年美里町条例第122号)第3条の規定に基づき、町内に設置する児童遊園(以下「児童遊園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 児童遊園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する基本的理念に基づき、地域の児童に健全な遊びの場を与え、よき環境の下に児童を個別的に又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに交通事故による傷害防止に努めるものとする。

(措置)

第3条 児童遊園は、常時開放し、不特定多数の児童の遊びに提供するものとし、主として3歳以上の幼児又は小学校低学年の児童を対象に児童厚生員による集団指導を行うものとする。

2 前項に必要な施設として、広場、ブランコ、砂場、滑り台、ジャングルトリデ、ラダー、低鉄棒等のほか、べンチ、水飲場、便所等を設置する。

(職員の区分)

第4条 児童遊園に、次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 児童厚生員

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める職員

(職員の職務内容)

第5条 児童遊園の職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要であると認めるときは、園長は、それぞれ分担以外の職務を命ずることができる。

(1) 園長、園務を統括し、職員を指揮監督する。

(2) 児童厚生員、上司の命を受け、児童遊園において児童の遊びを指導する。

(施設の管理)

第6条 園長は、常に施設設備に配意し、園内での偶発的な児童の傷害事故を未然に防止するよう努めなければならない。

2 園長は、児童の保護者とともに児童が次のことを守るよう指導しなければならない。

(1) 遊園地内において危険な遊びをしないこと。

(2) 遊具を大切に取り扱い、現状を変更しないこと。

(3) 他の児童に迷惑をかけてはならないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、園長及び職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て園長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南郷町児童遊園管理規則(昭和48年南郷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町児童遊園管理規則

平成18年1月1日 規則第55号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第55号