○美里町子育て支援センター条例
平成18年1月1日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、美里町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、育児家庭に対する支援活動を実施することにより、育児を支援する基盤を形成し、もって美里町における育児家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小牛田子育て支援センター | 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米8番地 |
南郷子育て支援センター | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
(開所日及び時間)
第3条 支援センターの開所日は、次に定める日を除く毎日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 町長が必要と認めた日
2 開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
(職員)
第4条 支援センターに、所長並びに地域の育児家庭への支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及び指導者の補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置く。
(業務)
第5条 支援センターが行う事業は、次のとおりとする。
(1) 子育て家庭(これから子育てを始める家庭も含む。)に対する子育てに関する相談指導及び子育てに係る各種情報の提供、援助の調整
(2) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援
(3) 地域の子育ての特性に応じた支援者のネットワークづくり
(4) 子育て支援事業についての広報活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、美里町子育て支援センター事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月19日条例第15号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。