○美里町子ども医療費の助成に関する条例

平成18年1月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。ただし、婚姻した者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、子どもを現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

(助成)

第4条 町長は、子どもに係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額医療費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。

2 前項の規定は、保護者が助成対象者に係る一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、更新の登録申請を行う者の申出により、当該者の同意を得た上で町の保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認することができたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の規定により保護者から提出された登録申請書若しくは更新申請書の審査又は前項の規定による確認の結果を保護者に通知するものとする。

(所得額の確認)

第6条 町長は、保護者から前条第1項及び第3項に定める書類の提出を受けたときは、第4条第1項に定める一部負担金の額を決定する場合において、助成対象者に係る医療保険上における被保険者又は被扶養者の所得の額を確認する必要があるときは、課税台帳その他公簿等により確認することができるものとする。

(受給者証の交付等)

第7条 町長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、受給者証を提示しなければならない。ただし、受給者が受給者証に代えて行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード及びオンライン資格確認端末を用いて、医療機関等が資格情報を取得及び閲覧することができる場合は、この限りでない。

(助成の方法)

第9条 町は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者が申請するものとする。

(助成の決定及び交付)

第10条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 廃止前の小牛田町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年小牛田町条例第9号)第5条及び南郷町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年南郷町条例第11号)第5条の規定による事務は、当分の間、この条例の第5条の規定による事務とみなす。

(平成21年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町乳幼児医療費の助成に関する条例、美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び美里町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年8月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年7月5日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に子ども医療費又は心身障害者医療費の助成の受給資格の登録を受けている者に係るこの条例の施行後最初に行われる受給資格の更新については、第1条の規定による改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例第5条第4項又は第2条の規定による改正後の美里町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年11月27日条例第21号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年12月15日条例第41号)

この条例は、令和8年2月1日から施行する。

美里町子ども医療費の助成に関する条例

平成18年1月1日 条例第127号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第127号
平成21年10月2日 条例第23号
平成22年8月10日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第8号
平成24年7月5日 条例第23号
平成25年3月14日 条例第35号
平成25年12月24日 条例第57号
平成26年9月11日 条例第15号
令和3年3月11日 条例第5号
令和4年3月14日 条例第3号
令和6年11月27日 条例第21号
令和7年12月15日 条例第41号