○美里町一時保育事業に関する条例
平成18年1月1日
条例第130号
(目的)
第1条 この条例は、児童の保護者(以下「保護者」という。)の断続的・短時間就労、疾病等で一時的に家庭保育が困難となる児童を、一時保育事業(以下「事業」という。)により、児童の養育を必要とする家庭の支援を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、町立小牛田保育所及びなんごう保育園とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、町内に居住している生後5箇月から小学校就学前の児童とし、次のいずれかに該当する児童とする。
(1) 非定形的保育 保護者の就労、職業訓練、就学等により断続的に家庭における保育が困難となる児童
(2) 緊急保育 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童
(3) 私的理由 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等、私的理由により一時的に保育が必要となる児童
(保育時間)
第4条 事業の保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第5条 事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めた日
(利用の申請及び許可)
第6条 事業を利用しようとする保護者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(一時保育料等)
第7条 事業を利用する保護者は、次に掲げる一時保育料を納付しなければならない。
(1) 8時間以内 2,000円
(2) 4時間以内 1,000円
(3) 特別の理由により時間の延伸があった場合 1時間当たり 300円
(一時保育料の減免)
第8条 町長は、特に必要と認めたときは、前条の規定に関わらず、一時保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までは、この条例の規定にかかわらず合併前の小牛田町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成10年小牛田町訓令第6号)又は南郷町一時保育事業実施要綱の例による。