○美里町敬老金等支給条例
平成18年1月1日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老金及び特別敬老祝金(以下「敬老金等」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(敬老金等の支給)
第2条 町長は、当該年度の9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民となった日(以下「住民となった日」という。)から町内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、当該年度において次に掲げる年齢に達する者に敬老金を支給する。
(1) 88歳
(2) 99歳
2 町長は、前項に規定する敬老金のほかに、100歳に達した高齢者であって、100歳に達した時点において、住民となった日から町内に引き続き10年以上住所を有し、かつ、10年以上町内に居住しているものに対し、100歳に達した年に限り特別敬老祝金を支給する。
(1) 88歳 2万円
(2) 99歳 3万円
(3) 特別敬老祝金 10万円
(敬老金等の支給期日)
第4条 敬老金は、当該年度の9月に支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度に限り、10月以降においても支給することができるものとする。
2 特別敬老祝金は、第2条第2項に規定する者が100歳に達した日以後に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までは、この条例の規定にかかわらず合併前の敬老金等の支給条例(昭和34年小牛田町条例第9号)又は敬老祝金支給条例(昭和53年南郷町条例第14号)の例による。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月12日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。