○美里町敬老金等支給条例

平成18年1月1日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老金及び特別敬老祝金(以下「敬老金等」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(敬老金等の支給)

第2条 町長は、当該年度の9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民となった日(以下「住民となった日」という。)から町内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、当該年度において次に掲げる年齢に達する者に敬老金を支給する。

(1) 88歳

(2) 99歳

2 町長は、前項に規定する敬老金のほかに、100歳に達した高齢者であって、100歳に達した時点において、住民となった日から町内に引き続き10年以上住所を有し、かつ、10年以上町内に居住しているものに対し、100歳に達した年に限り特別敬老祝金を支給する。

3 前項に該当する者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定による他の市町村等の住所地特例対象被保険者又は同条第2項の規定による他の市町村等の特定継続入所被保険者については、前項の規定にかかわらず、特別敬老祝金は支給しない。

4 町長は、第1項第2項に掲げる者のほか特に必要と認めた者に敬老金等を支給する。

(敬老金等の額)

第3条 敬老金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 88歳 2万円

(2) 99歳 3万円

(3) 特別敬老祝金 10万円

(敬老金等の支給期日)

第4条 敬老金は、当該年度の9月に支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度に限り、10月以降においても支給することができるものとする。

2 特別敬老祝金は、第2条第2項に規定する者が100歳に達した日以後に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までは、この条例の規定にかかわらず合併前の敬老金等の支給条例(昭和34年小牛田町条例第9号)又は敬老祝金支給条例(昭和53年南郷町条例第14号)の例による。

(平成19年3月23日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美里町敬老金等支給条例

平成18年1月1日 条例第131号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第131号
平成19年3月23日 条例第14号
平成25年12月24日 条例第57号
平成27年3月10日 条例第14号
平成30年9月12日 条例第27号
令和6年3月11日 条例第7号