○美里町老人福祉施設条例
平成18年1月1日
条例第132号
(設置)
第1条 老人の心身の健康の保持及び生活の安定のため、老人福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
老人憩いの家 中央白寿館 | 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山ノ神235番地 |
老人憩いの家 駅前白寿館 | 宮城県遠田郡美里町字素山町121番地 |
老人憩いの家 北浦西部白寿館 | 宮城県遠田郡美里町関根字道明46番地8 |
老人憩いの家 青生白寿館 | 宮城県遠田郡美里町青生字上浦320番地 |
シルバー創作館 鶴寿館 | 宮城県遠田郡美里町字上意江2番地4 |
(利用時間及び使用料)
第3条 老人福祉施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の事由によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 原則として、使用料は、徴収しない。
(利用の申請及び許可)
第4条 老人福祉施設の利用の許可を受けようとする者は、個人利用の場合にあっては口頭で、貸切利用(一部貸切りを含む。)の場合にあっては利用許可申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に基づく申請を適当と認めたときは、個人利用の場合は口頭で、貸切利用の場合にあっては利用許可書により許可するものとする。
(管理の委託)
第5条 町長は、老人福祉施設の管理について次の各号のいずれかに掲げる団体に委託することができる。
(1) 地区老人クラブ
(2) 美里町社会福祉協議会
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者
(委任)
第6条 老人福祉施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。