○美里町身体障害者更生援護施設入所者更生訓練費支給実施要綱
平成18年1月1日
告示第42号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に法第17条の14及び第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美里町とする。
(支給対象者)
第3条 法第17条の11第5項の規定による施設支給決定身体障害者のうち更生訓練を受けている者及び法第18条第3項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(支給方法)
第4条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分について、翌月の上旬に現金で支給する。
(支給額)
第5条 支給額は、次の「訓練のための経費」に第3項に掲げる「通所のための経費」を合算した額とする。
2 訓練のための経費(月額)は、次の表に掲げる施設別の額とする。
施設 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 指定視覚障害者更生施設 (あんま、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
イ 指定肢体不自由者更生施設 ウ 指定視覚障害者更生施設 (あんま、はり、きゅう科を除く。) エ 指定聴覚・言語障害者更生施設 オ 指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
カ 指定特定身体障害者入所授産施設 キ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
ク 上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
備考 通所者を含む。 |
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3 通所のための経費
次の施設種別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
施設種別 | 日額 |
ア 指定肢体不自由者更生施設 イ 指定視覚障害者更生施設 ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設 エ 指定内部障害者更生施設 オ 指定特定身体障害者授産施設 カ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 280円 |
(支給手続)
第6条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則としてすでに訓練を終わった前月分について翌月のはじめに、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を付して町に更正訓練費支給申請書(別記様式)により申請するものとする。
第7条 前項に規定する申請書を受理した町長は申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
