○美里町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第43号

(目的)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を町長が委嘱する。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する住民の意識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付随する業務を行うこと。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その職を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(報告)

第6条 相談員は、業務状況について翌月20日までに町長に身体障害者相談員業務報告書(様式第1号)により報告するとともに、業務日誌(様式第2号)及び相談(活動)ケース記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、義務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の小牛田町身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成12年小牛田町訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像画像

画像

美里町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第43号

(平成18年1月1日施行)