○美里町点字図書給付事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、視覚障害者にとって重要な情報手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。

(給付対象者)

第3条 給付対象者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(給付対象図書及び給付の限度)

第4条 給付の対象となる点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除くものとし、給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(給付対象出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、別表に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付方法)

第6条 町長は、給付を受けようとする者又はこれを現に扶養している者の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適確であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第1号)に登録の上、給付するものとする。

(給付手続)

第7条 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請するものとする。

2 町長は、申請者、出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

3 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

4 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第8条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、美里町重度障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱(平成18年美里町告示第41号)の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を出版施設に申込時に支払うものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

給付対象出版施設

財団法人すこやか食生活協会

有限会社リブート

社会福祉法人ぶどうの木 ロゴス点字図書館出版部

社会福祉法人信愛福祉協会 点字出版部

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 点字出版所

社会福祉法人日本点字図書館 図書製作部

社会福祉法人桜雲会

社会福祉法人東京点字出版所

社会福祉法人光の家 栄光園

社会福祉法人神奈川ワークショップ

社会福祉法人石川県視覚障害者情報文化センター

社会福祉法人名古屋盲人情報文化センター 点字出版部

社会福祉法人京都ライトハウス 情報製作センター

有限会社オフィスリエゾン

点字民報社

社会福祉法人日本ライトハウス 点字情報技術センター

株式会社毎日新聞社 点字毎日部

株式会社アイフレンズ点字情報サービス

日本漢点字協会

柿本点字出版所

社会福祉法人岡山ライトハウス 点字出版所

平井点字社

社会福祉法人佐賀ライトハウス・六星館

社会福祉法人日本盲人会連合 点字出版所

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美里町点字図書給付事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第44号

(平成18年1月1日施行)