○美里町外出支援事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、下肢が不自由なことから歩行困難で、一般の公共交通機関を利用することが困難な者に対して、移送用車両により事業を利用する者(以下「利用者」という。)の居宅と医療機関等との間を送迎することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 外出支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、適切な事業運営ができると認められる者(以下「受託者」という。)に事業を委託し、実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護認定を受けている65歳以上の者であって、歩行困難で車椅子を利用(ストレッチャー利用者は含まない。)するもの
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(利用目的等)
第4条 事業は、次に掲げるところにより利用できるものとする。
(1) 利用の目的が利用者に関する次のいずれかに該当すること。
ア 病院等への診療、治療、入退院等に関わる諸手続及び相談等であること。
イ 官公庁への権利義務に関わる諸手続及び相談等であること。
ウ 金融機関(町内の金融機関に限る。)での諸手続等であること。
エ 買物を提供する店舗(町内の店舗に限る。)での買物であること。
オ その他町長が特に必要と認める目的であること。
(2) 利用者1人につき、原則として1人の介護者が添乗すること。
(利用登録の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請者の身体状況、世帯の状況等を調査し、必要に応じて高齢福祉ケア会議においてその内容を検討するものとする。
2 町長は、高齢福祉ケア会議での検討結果を踏まえ、利用の可否を決定するものとする。
3 町長は、利用の可否を決定したときは、外出支援事業利用登録承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(運行の範囲)
第7条 運行の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後5時までの時間内であること。
(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月29日から翌年1月3日までの日以外の利用であること。
(利用の手続)
第8条 利用者は、利用しようとする日の7日前までに受託者へ電話等により予約するものとする。
(利用登録の廃止)
第9条 利用者は、事業を利用する必要がなくなった場合(転出した場合を除く。)は、速やかに外出支援事業利用登録廃止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(利用料等)
第11条 受託者は、次に掲げる額を上限として利用料(片道の利用料をいう。以下同じ。)に相当する額を徴収することができる。
(1) 町内 100円
(2) 町外(ただし、隣接する市町に限る。) 500円
(1) 住民税非課税世帯に属する場合
(2) 生活保護世帯に属する場合
3 前項第1号の規定は、住民税非課税と決定された年度の7月1日から翌年度の6月30日までの利用について適用する。
5 受託者は、第1項の利用料に相当する額を徴収したときは、当該利用料に相当する額を減じて委託費を請求するものとする。
(記録の整備等)
第12条 受託者は、事業に係る経理を明確に区分するとともに、利用者の実施状況を記録する利用者台帳及び経理に関する帳簿その他必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、町に報告するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第13号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第34号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月20日告示第83号)
この告示は、令和7年6月20日から施行する。





