○美里町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金の一部を助成することにより、当該呼吸器機能障害者の健康の維持とその福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している者とする。

(対象経費等)

第3条 助成金の支給の対象となる経費は、対象者の居住する家屋の電気料金の月額のうち酸素濃縮器の使用相当分とし、助成金の額は、月額1,300円とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付申請書(様式第1号)に酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)及び酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその諾否を決定し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付決定通知書(様式第4号)又は在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、助成の状況を明確にするため、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成台帳(様式第6号)を整備し、常にその記載事項について整理するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により助成することを決定した者(以下「受給者」という。)に対し、当該申請のあった日の属する月から月を単位として助成金の額を算出し、3箇月ごとに交付するものとする。

(変更等の届出義務)

第8条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(3) 医師の指示内容に変更があったとき。

(4) 医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。

(5) 死亡したとき。

2 前項第3号に該当したときは、第4条による酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)及び酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて町長に届け出なければならない。

(助成の停止等)

第9条 町長は、受給者が前条第1項第2号第4号又は第5号に該当する事由により助成金の交付の条件に該当しなくなったと認めたときは、助成金の交付を停止し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

2 前項の場合、町長は、当該助成金の交付を停止した日の属する月まで助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の小牛田町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱又は南郷町在宅酸素濃縮器利用助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月22日告示第44号)

この告示は、平成30年6月22日から施行し、改正後の美里町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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美里町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第47号

(平成30年6月22日施行)