○美里町国民健康保険出産費資金貸付事業規則
平成18年1月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町国民健康保険出産費資金貸付事業基金条例(平成18年美里町条例第72号)第5条の規定に基づき出産費資金の貸付けその他基金に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象及び貸付条件)
第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
2 出産費資金の貸付けを受けようとする者は、1人以上の保証人を付けなければならない。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8とする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第1項第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第6条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付けの可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条第1項各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(遅延損害金)
第11条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。
(領収書の交付等)
第12条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(事務処理)
第13条 国民健康保険出産費資金の貸付けに関する事務は、町民生活課長が行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町国民健康保険出産費資金貸付事業規則(平成13年小牛田町規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金その他の貸付金については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(副町長に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで助役である者は、この規則施行の日に地方自治法第162条の規定により副町長に選任されたものとする。
附則(令和2年3月25日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。





