○美里町国民健康保険一部負担金の減免及び支払猶予の取扱基準
平成18年1月1日
告示第52号
この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減免又は支払猶予を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
第1 減免等の申請
一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に次に定めるものを添付して一部負担金の減免申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、急患その他やむを得ない特別の理由により療養の給付を受ける前に申請書を提出することができなかった場合は、提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(1) 給与証明又は収入申告書
(2) 保険医療機関の発行する一部負担金見込額及び療養の給付見込期間を証明するもの
(3) その他事由を証明する書類(罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、身体障害者手帳、雇用保険受給証書の写し等)
第2 減免等の該当要件
減免又は支払猶予を決定するときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 震災、風水害、火災等の災害又は盗難、横領等の人災により資産等に損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前記(1)(2)(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
第3 減免の決定等
(1) 減免の決定は、前記第2のいずれかに該当し、かつ、一時的・臨時的に著しく生活が困難となると認めたときは、期間を限定して一部負担金の減免を行うことができる。
(2) 減免の期間は、3月を超えることはできない。ただし、その期間を経過してもなお必要と判断される場合は、申請に基づき、更に3月を限度として一部負担金の減免を行うことができる。
(3) 減免決定の審査時に、生活困難が長期にわたると判断されるものについては、世帯更生資金等の活用、生活保護の受給又は親類縁者の支援を指導する。
第4 減免の却下
次に該当するものは、申請を却下する。
(1) 減免期間が6月を超えるもの。ただし、生活保護の申請を準備中のものは除く。
(2) 売却可能な相当額の資産を有している者
(3) 申請時までに納期限が到来した保険税を滞納している者
第5 支払猶予の決定
前記第2のいずれかに該当し、かつ、一時的・臨時的に著しく生活が困難となると認めたときは、6月以内の期間において一部負担金の支払猶予を行うことができる。
第6 審査の要領
(1) 申請書の提出があったときは、その申請の内容が事実と相違ないか調査確認するとともに、必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、文書その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問をさせることができるものとする。
(2) 前記(1)の調査において、世帯主が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合には、申晴書を却下することができるものとする。
第7 生活困難の認定方法
生活困難の認定は、生活保護基準額と当該世帯の過去3月の平均実収月額とを比較して行うものとする。
(1) 生活保護基準額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準表に基づき算出した額とする。
(2) 実収月額とは、給与収入にあっては給与額(年金を含む。)その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料等を合算した額を控除した額とする。
事業収入にあっては、当該事業から生ずる収入その他の収入を合算した額から収入に必要な経費を控除した額とする。
第8 認定基準等
一部負担金の減免等の決定に係る生活困難等の認定基準額は、次による。
(1) 免除
ア 災害等については、資産の2分の1以上に損害を受けたとき。
イ 平均実収月額≦生活保護基準額×120%
(2) 減額
ア 災害等については、資産の2分の1未満に損害を受けたときは、5割減額する。
イ 平均実収月額≦生活保護基準額×130%
(算出基礎)
平均実収月額-生活保護基準額=医療費充当可能額
一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額
一部負担金減額措置額/一部負担金×100=一部負担金減額割合 |
上記により算出した減額割合を次の区分に適用する。
減額割合区分 | 減額率 |
20%未満 | 20% |
20%以上40%未満 | 40% |
40%以上 | 60% |
一部負担金-(一部負担金×減額率)=自己負担金
(3) 支払猶予
前記(1)(2)に該当しないときで必要と認めるとき、6月以内の期間において行うことができる。
第9 支払猶予決定後の処理
(1) 町長は、前記第8の規定により、一部負担金の支払猶予の決定をしたときは、直ちに世帯主及び保険医療機関に対し、その内容を文書をもって通知するものとする。
(2) 町長は、一部負担金の支払を猶予した世帯主に対し、申請に係る療養の給付について一部負担金の支払猶予証明書を交付する。
(3) 世帯主は、直ちに前号の証明書を保険医療機関に提出しなければならない。
(4) 町長は、支払猶予となった該当者からは、当該額をその他の徴収金の例により徴収しなければならない。
第10 減免又は支払猶予の取消し
(1) 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者が有る場合において、これを発見したときは、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関及び保険薬局について療養の給付を受けたものであるときは、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関及び保険薬局に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該被保険者に返還させるものとする。
(2) 町長は、一部負担金の支払猶予の措置を受けた者が次のいずれかに該当する場合において、その支払猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその支払猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
ア 支払猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、支払猶予をすることが不適当であると認められるとき。
イ 一部負担金の支払を免れようとする行為があったと認められるとき。