○美里町介護保険要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱
平成18年1月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、本町が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)に係る行政情報の提供を有効かつ適正に行うことにより、被保険者の心身の状況、生活環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、認定手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 基本チェックリスト
2 前項の規定により町が情報を提供することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した居宅介護支援事業者
(2) 当該情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設
(3) 当該情報に係る被保険者本人の居宅サービスの提供について契約を締結した特定施設入所者生活介護事業者
(4) 当該情報に係る被保険者本人の地域密着型サービスの提供について契約を締結した地域密着型サービス事業者
(5) 当該情報に係る被保険者本人の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供について契約を締結した地域包括支援センター
3 第1項の情報の提供は、当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。
(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成以外の目的のために使用しないこと。
(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成に係る関係人以外の者へ漏らさないこと。
(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
3 第1項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、町は当該行為を行った者に対するそれ以降の情報提供を行わない。
(本人等への情報提供)
第4条 町は、町が保有する次に掲げる資料に記載された個人情報について当該個人情報の本人又は当該本人の法定代理人若しくは主たる介護者から提供を求められたときは、当該資料を閲覧させ、又はその写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を提供することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 一次判定結果票
(6) 介護認定審査会の会議の記録
(7) 基本チェックリスト
(関係書類の整理保管)
第6条 資料の開示に係る関係書類は、認定日ごとに整理の上、保管するものとする。
2 前項の関係書類の保存期間は5年とし、認定日が属する年度の翌年度から起算するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、認定に係る情報の開示等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町介護保険要介護認定等に係る情報の提供等を定める要綱(平成12年小牛田町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月17日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日告示第76号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第83号)
この告示は、令和4年8月31日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。


