○美里町狂犬病予防法施行細則
平成18年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録等)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、畜犬登録原簿(様式第2号)によるものとする。
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。
(登録事項変更届)
第6条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項を変更したときの届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(手続費用の免除申請)
第7条 法第23条の規定による所有者の負担する費用のうち、登録の手続に要する費用及び犬の予防注射の費用について、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬に係る手数料の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した費用免除申請書(様式第6号)に身体障害者手帳及び身体障害者補助犬等使用者証の写しを添え、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 免除に係る手数料の種類及び件数
(3) 身体障害者手帳番号及び障害の等級
(4) 身体障害者補助犬の種類、名前、生年月日、性別、毛色及びその他の特徴
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、免除の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第8条 政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第9条 政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町狂犬病予防法施行規則(平成12年小牛田町規則第7号)又は南郷町狂犬病予防法施行細則(平成12年南郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。







