○美里町健康協力員設置要綱
平成18年1月1日
告示第58号
(設置)
第1条 町の保健福祉事業を円滑に推進するとともに、住民の健康の保持増進及び福祉の向上を図るため、健康協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協力員は、町が行う保健福祉事業に協力し、地域住民の健康保持及び増進に努めるものとする。
(設置基準)
第3条 協力員は、おおむね70世帯に1人設置する。
(委嘱)
第4条 協力員は、行政区長が推薦し、町長が委嘱するものとする。
2 協力員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第5条 協力員の任期は、2年とする。ただし、協力員が欠けた場合には、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協力員は、再任されることができる。
(遵守事項)
第6条 協力員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。職を退いた後も、同様とする。
(担当業務)
第7条 協力員の業務は、次のとおりとする。
(1) 町、各行政区で実施する保健福祉に関する事業への協力に関すること。
(2) 協力員の研修会等に参加すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉に関して、町長が特に必要と認めた業務
(報酬等)
第8条 協力員には、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。