○美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年1月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、法第3条により事業者の責任において処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用及び原材料の合理的使用を図るなど、廃棄物の減量化に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の適正な処理が困難となるおそれのある製品又はその事業活動に伴って生ずる廃棄物の適正な処理を行うための技術の開発に努めるとともに、廃棄物の共同処理を図る等その効率的な処理に努めなければならない。
4 事業者は、プラスチック製容器等を自ら下取り等による回収や再利用による販売及び過剰包装の回避に努めなければならない。
(清掃の保持)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及び当該地に面する歩道等の清潔を保つように努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見したものは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 土木建築工事の施工者は、廃棄物の不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に整理しなければならない。
4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布したものは、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第4条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。その計画を変更したときも、同様とする。
(一般廃棄物の自己処理)
第5条 法第6条第1項に定める区域(以下「処理区域」という。)内における土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項に定める基準に準じて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第6条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示した多量の一般廃棄物(し尿を除く。)は焼却、破砕、圧縮等の方法によりあらかじめ前処理をしなければならない。
(住民の協力義務)
第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できるものについては、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、一般廃棄物の種類ごとに応じ、あらかじめ町長が承認した場所(以下「集積所」という。)に搬出しなければならない。
2 一般廃棄物には、有毒性、危険性のある物、悪臭を発する物その他、町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのある物を混入してはならない。
3 集積所を利用する者は、集積所及びその周辺を常に清潔に保持しなければならない。
4 法第16条の規定に違反する行為が継続して行われるおそれのある土地の占有者は、周囲に囲いを設ける等、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 収集等業務委託を受けたものは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 収集等業務委託を受けた区域以外の集積所から指定資源物を収集し、又は運搬すること。
(2) 収集等業務委託を受けた指定資源物以外の指定資源物を集積所から収集し、又は運搬すること。
(美里町行政手続条例の適用除外)
第9条 前条第3項の規定による命令については、美里町行政手続条例(平成18年美里町条例第13号)第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第8条第3項の規定による命令に違反したものは、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。