○美里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成18年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)を実施するため、及び美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年美里町条例第140号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 条例第4条の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について、一定の計画を定める区域(以下「処理区域」という。)
(2) 処理区域の世帯数、人口及び面積
(3) 廃棄物の種類毎の処理量及び処理施設
(4) 新規事業計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 日常生活から生じた一般廃棄物は自ら登録したごみ集積所に町指定の袋に収納し、別に定める収集日に搬出する。
(2) 事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物は、自ら適正に処理するか、町が指定する処分場に自ら搬入し処理する。
(3) 一般廃棄物のうち資源として再利用できるものについては、行政区等の団体において回収し処理するように努めなければならない。
(資源物)
第4条 条例第8条第1項の規則で定める資源物は、次のとおりとする。
(1) 缶類
(2) 瓶類
(3) 古紙・古繊維類
(4) プラスチック製容器包装
(5) 紙製容器包装
(6) 白色トレイ
(7) ペットボトル
(8) 紙パック
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
